一番お世話になってる障害年金について
今一番お世話になっているのが障害年金です。
障害年金と聞くと身体に支障を持つ方がもらえる年金というイメージがありますが、
うつ病は見た目では分かりにくく、審査が厳しいというのが現実のようですが、
審査が通れば受給可能です。
実際私は2級の年金を受給しています。
程度については基準があります。
以下、ミナカラ様の記事より抜粋です。
うつ病と診断されたら〜障害年金を受給する条件・申請から受給までの流れを解説 | 【ミナカラ】
障害年金の認定基準は、障害の重度によって1~3級にわかれています。1級が最も症状が重く、3級がいちばん軽度な状態です。
1級 |
気分(感情)障害によるものにあたっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの |
2級 |
気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの |
ここまで抜粋です。
受給の条件を満たすのにも色々あり、例えば初診日から数えて1年6カ月経過しないと障害年金の申請ができない等があります。
また、国民年金か厚生年金かによっても受給できる難易度が変わります。
国民年金の場合は3級は無く、2級からになります。
私は厚生年金に加入していて在職中にうつ病の兆候があり、心療内科に通院したので厚生年金基準での審査になりました。
それなので、うつ病かも?精神病んでるかも?と感じたら在職中に心療内科を受診してください。
なぜなら、初診日の時点で国民年金か厚生年金かを判断されるので、退職後に国民年金の状態で受給しようとすると受給できるハードルが高くなります。
また、障害年金を受給するにあたって重要視されるのが、初診日です。
これが分からないと申請する事ができないです。
転院されたりして初診日が分からなくなるとアウトなので、最初の領収書は保管しておく等して、分かるようにしておく事が重要です。
ちなみに自分の場合は、初診日に診断書を書いてもらっていたので、そこから特定しました(診断書自体は何も使わなかったけど…)。
また、障害年金の申請ですが、非常に煩雑な書類を大量に用意する必要があります。
書類を取りに役所に行ったり、書類不備で差し戻されたりとかなり精神的に堪えます。
なので、私はうつ病の障害年金を専門とする社労士さんにお願いする事にしました。
基本的に手続きに必要な事は全てお任せする事ができ、かなりの手間と負担が解消されました。
それでも自分で役所に取りに行かないといけない書類があったり、自筆の署名や押印する書類が送られてきた内容を見て「あっ、これ一人じゃ絶対無理だ…」と感じたので、費用はかかりますが、社労士さんに依頼するのが得策だと思います。
言いたい事を纏めますと…
以上になります。
お世話になった社労士さんはとても誠実な方でお会いしてすぐに信用できそうだと、感じたような方ですので、後日また紹介したいと思います。
この方のお陰で今生活できてるようなものです。ありがたやー
長々とお読みいただきありがとうございました!